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青山本店を開業いたしました

平成26年2月1日より、下記の住所にて、青山本店を開業しましたので、ご報告いたし ます。

立川で事務所を開業してから、8年が経ち、このように都心の一等地に本店を構えられることとなりました。
これも偏に、皆様からの温かいご支援のよるものと感謝申し上げます。

今まで以上に、アイデアのある新しいサービスを提供できるよう邁進いたします。
今後とも、フラクタル法律事務所を宜しくお願い申し上げます。



〒107-0062
東京都港区南青山1-4-17-6階

地下鉄青山一丁目駅より徒歩1分です。
3路線をご利用可能で、交通アクセスが格段にあがりました。
都心圏内のお客様にも、ご来所していただきやすくなっております。

事務所のドアを開けますと、ライトアップされたフラクタル法律事務所の看板が目に入ります。
また、ガラス張りの打合せ室からは、青山一丁目周辺の景色を望むことが出来ます。
開放感があるからでしょうか、リラックスした気持ちでお話ししていただける雰囲気です。

青山でのご相談をご希望される方は、お気軽にお問合せください。

なお、立川でも支店として営業を続けております。引き続き宜しくお願いします。

 

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夫は会社の女性社員と不倫をしているようです。このところ帰宅時間が遅く、家でも様子がおかしいので問いつめたら、白状しました。夫が白状しているので離婚はできますか
離婚の相談で多い相談が、自分の持っている浮気の証拠が十分ですか、というものです。その証拠を何に使用するかによってそれが十分かどうかは回答が異なります。法的手続きとなった場合の証拠としては、不倫相手とのメール、一緒に写った写真、などが有力な証拠と言えます。しかし、口頭で夫が認めただけでは、後に言っていないと否定されてしまえば何の証拠にもなりません。そこで、会話を録音する、手紙にしてもらい署名してもらうなどして証拠化する必要があります。 反対に、一緒にホテルに行った写真まではなくても、いくつかの証拠を併せて、不貞の認定がされる場合もありますし、尋問で相手方を崩すことで立証される場合もあります。証拠が十分かお悩みの方は、法律相談で遠慮無くお聞きになって下さい。
離婚をせずに不倫相手から慰謝料をもらいたいのですが。それでも相談にのって貰えますか。
夫が不倫をしたが、子供がまだ小さい、働いておらず経済的に自立できないといった理由から離婚をしないという選択をする方はいらっしゃいます。あなたの気持ちが夫を許せなくても経済面を重視する、または結婚を続けた方が自分にとって有利だということであれば、私達はあなたのご希望の沿った形での解決のお手伝いをさせていただきます。

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