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不倫問題について低料金でのサービスを開始

当事務所では夫や妻の不倫相手に対して慰謝料を請求したいというご依頼を多数受けておりますが、ご相談者の中には、「行政書士に内容証明だけを依頼したが、相手に無視された」、「行政書士がそのまま交渉してくれるのかと思ったら交渉は出来ないと言われた」というご相談をされる方も多くいらっしゃいます。

確かに、内容証明を送っても、相手方からしたら無視してしまっても何ら不利益を被るものではありませんし、行政書士には法律紛争に関する代理権も無く、そもそも訴訟代理人になれませんので、不倫をした方からすれば、行政書士が作成した内容証明郵便が届いても、「無視すれば良いし、弁護士と違って裁判なんかできっこないから安心だ」と思いがちです。弁護士としても、行政書士が作成した内容証明郵便を受け取られた方へのアドバイスとしては、「相手は行政書士にしか頼んでないから、裁判する気はあまりないのだろうね。」ということになりがちです。

このようにすることで、弁護士に正式に依頼しようかどうか悩んでいらっしゃる方が手軽に内容証明郵便を弁護士に依頼でき、行政書士への依頼費用が無駄になることを防ぎたいと考えております。

もちろん、正式に受任した際のお見積もりも相談時にさせていただきますので、弁護士に正式に交渉を依頼したいという場合もお気軽にご相談下さい。

  内容証明郵便のみ作成 交渉依頼
着手金 3万1500円(一律) 21万円~
詳細は相談時にお見積もりいたします。※1
報酬金 26、25%

※1 交渉移行した場合は交渉着手金から31,500円値引きいたします。

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お電話、メールでのご予約を承ります。

初回無料相談 :債務整理(借金問題)、交通事故被害者、ゴルフ預託金返還、内部通報窓口設置
受付時間 : 月~金 10:00~19:00  土日祝日 09:00~19:00
TEL : 0120-684-600   Mail : yoyaku@fractal-law.com

ニュース・トピックス

夫は会社の女性社員と不倫をしているようです。このところ帰宅時間が遅く、家でも様子がおかしいので問いつめたら、白状しました。夫が白状しているので離婚はできますか
離婚の相談で多い相談が、自分の持っている浮気の証拠が十分ですか、というものです。その証拠を何に使用するかによってそれが十分かどうかは回答が異なります。法的手続きとなった場合の証拠としては、不倫相手とのメール、一緒に写った写真、などが有力な証拠と言えます。しかし、口頭で夫が認めただけでは、後に言っていないと否定されてしまえば何の証拠にもなりません。そこで、会話を録音する、手紙にしてもらい署名してもらうなどして証拠化する必要があります。 反対に、一緒にホテルに行った写真まではなくても、いくつかの証拠を併せて、不貞の認定がされる場合もありますし、尋問で相手方を崩すことで立証される場合もあります。証拠が十分かお悩みの方は、法律相談で遠慮無くお聞きになって下さい。
離婚をせずに不倫相手から慰謝料をもらいたいのですが。それでも相談にのって貰えますか。
夫が不倫をしたが、子供がまだ小さい、働いておらず経済的に自立できないといった理由から離婚をしないという選択をする方はいらっしゃいます。あなたの気持ちが夫を許せなくても経済面を重視する、または結婚を続けた方が自分にとって有利だということであれば、私達はあなたのご希望の沿った形での解決のお手伝いをさせていただきます。

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