「離婚の方法」には以下のようなものがあります。
1.協議離婚・・・当事者の話し合いにより離婚する方法です。
2.調停離婚・・・家庭裁判所において話し合いをして離婚するかどうか、離婚するならどういう条件にするかを話し合う制度です。
3.裁判離婚・・・調停で離婚が出来なかった場合に、訴訟を提起し、最終的に裁判官に離婚の判断をしてもらう手続きです。
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