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内縁関係の破たん

判決日・裁判所東京地判H24.6.22
原告内縁の妻
被告内縁の夫・夫の不貞相手
婚姻期間4年
離婚の有無内縁関係破棄した
不貞期間1か月
裁判所の認定額夫に対して55万円、不貞相手に0円
なし
婚姻関係破たんの有無破たんしていた
ポイント
〈夫の責任〉
確かに、「婚約誓約書」と称する書面の作成時にはすでに内縁関係が生じていたものというべきであるが、婚姻の具体的な予定を記したものではなく、作成から4年間、婚姻の具体化に向けて何らかの行動を採っているともいえない。両者間の同居関係の維持継続等を確認する趣旨のものであるとの認識を有していたにとどまるといえる。
飼い猫を中心とした生活を強いられることに苦痛を感じ始めた夫が徐々に距離を置き始めた結果、原告との協議が調わないまま内縁関係が破たんに至ったことについては、夫に不法行為責任がある。
〈不貞相手の責任〉
内縁関係の破棄についての不法行為責任について、不貞相手Y2は内縁関係が解消されるまで夫Y1と距離を置いていること、Y1からの説明通り、単なる同居人以上の存在ではないとの認識に照らせば、損害の発生について故意または過失があったとはいえない。

 

判決日・裁判所東京地判H25.1.29
原告内縁の夫
被告妻の不貞相手
婚姻期間2年
離婚の有無別居
不貞期間4か月
裁判所の認定額慰謝料は150万円が相当だが、同額支払っているとして請求棄却
中絶
婚姻関係破たんの有無破たんしていなかった
ポイント
Cは、平成23年10月頃から、「実家に泊まりに行く」と言いつつ、実際には実家に宿泊していないなど不信な行動を見せるようになり、同年12月下旬以降は、頻繁に外泊を繰り返すようになった。
原告は、嘘をつかないでくれ、裏切らないでくれと何度も懇願したにもかかわらず、Cは態度を改めなかった。不信感が拭いきれなかった原告は、平成24年1月、Cの行動につき、やむなく興信所に調査を依頼した。調査の結果、Cは、同年1月24日深夜から翌25日にかけて、被告Bと接触し、被告Bの自宅に宿泊していることが判明した。被告Bは、婚約者ないし事実上の夫である原告の存在を十分に認識しつつ、Cと不貞行為に及んだ。原告は、Cとの結婚を実現するために離婚をしたという経緯も相まって、Cに裏切られたことで、筆舌に尽くしがたい精神的苦痛を被った。不貞行為の発覚前後から、原告は不眠状態に陥り、心身ともに追い詰められていった。

 

判決日・裁判所東京地判H25.10.9
原告内縁の夫
被告妻の不貞相手
婚姻期間8年
離婚の有無別居
不貞期間認められず
裁判所の認定額0円
3人
婚姻関係破たんの有無 
ポイント
原告は、平成23年10月11日に被告が本件アパートに滞在し、A6と性的関係を持った旨主張し、被告の反論に対し、セレモニーホールでは、通常、振る舞い料理の持ち帰りは許さないはずであり、寿司であればなおさらであるから被告主張は不合理であるし、A8やA9は原告宅に戻って生活していたから、二人のどちらかが途中で帰宅していたという事実もないなど被告の反論は不合理である等主張するが、被告は、通夜等の客ではないから、セレモニーホールでは料理の持ち帰りは許さないはずであるとの一般論がそのまま妥当するとはいえないし、原告宅と本件アパートは極めて近い距離にあるのであるから、当時、原告宅で生活していたA8もしくはA9のどちらかが本件アパートに寄っていたとしても不自然ではないし、そもそも本件アパートは1Kの間取りであり(乙1)、その際、室内には少なくとも3人の子供らがいたのであり、しかも、原告の主張や供述によれば、当日、A6は、わざわざ原告にメールを送って、事前に原告の予定を尋ね、帰宅した原告と原告宅の玄関ですれ違い、原告が、本件アパートの目の前に位置する原告宅に帰宅していることを明確に認識していたというのであるから、その後、被告と本件アパートで不貞行為に及ぶということはおよそ考え難く、被告が本件アパートに滞在したことをもって不貞行為が存在したと認めることはできない。

 

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