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自分で離婚調停を申し立てました。私は、財産分与半分、養育費を請求しております。しかし、調停委員から「旦那さんは離婚が嫌だといっているから、離婚したいのであれば譲らなきゃいけないね」と言われ、財産分与はあきらめるよう説得されました。夫が離婚したくないと言っている以上、財産分与はあきらめなければならないのでしょうか。
知らない方も多いのですが、調停委員は法律の専門家ではなく、一般の方です。調停委員を引き受ける方は正義感の強い方が多く、なんとか調停で話し合いをまとめようという意識が強く働きすぎるため、折れやすい当事者を説得する傾向が強いことは否めません。 弁護士に依頼せず自分で調停をしている場合には、調停委員の示唆が法的に妥当かわからないため、調停委員の説得にのらないといけないのではないかと脅迫概念にかられ、自分の納得いかない和解をしてしまうということがままあります。
ご質問にもどりますと、夫が離婚をしたくないから財産分与を放棄するという関係にはありません。もちろん、財産分与額が僅少で、裁判する時間や費用を考えてあきらめた方が経済的に得な場合もないことはないですが、それは、費用対効果を考えなければわからないことです。まずは、調停の経過とともに、妥当な解決ラインについて弁護士に相談しましょう 。
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今自分で離婚調停をしています。夫は、離婚に応じたくないの一点張りで話し合いがつきそうにありません。調停委員からは離婚に応じたくないと言っている以上、調停では話ができない、裁判して欲しいと言われています。私は絶対に裁判をしたくありません。どうしたらいいでしょうか
調停は話し合いの場ですので、一方が離婚に応じないと頑なであれば、また、不誠実で調停に出てこなければ、話し合いの余地がなく、不成立や取り下げ手続きとなります。それでも離婚をしたいのであれば、法的な手続きを使わず再度協議離婚の話をするか、訴訟をするかしか方法はありません。
まずは、あなたが裁判が嫌だという理由は何でしょうか。裁判が怖いということであれば、そのようなことはないと誤解を解く必要があります。裁判は調停とは異なり、ご自身が出頭しなくても良くなりますので、精神的な負担はかなり低減します。また、調停とは異なり、夫が離婚に応じたくないと言っても手続きはどんどん進んでいきます。早期解決という点では、調停より裁判の方が結果として良い場合があります。そのような不安な点についても、遠慮無くご相談下さい 。
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夫に勝手に離婚届を出されました。離婚したことになってしまいますか。
夫が離婚届に勝手にサインして提出した場合には、その離婚は無効ですので、離婚無効の調停や裁判を提起する必要があります。あなたが離婚届にサインしたものを渡しており、無断で提出した場合には、あなたに離婚する意思がなかったことを証明すれば離婚が無効となります。
サインした離婚届を無効にすることは煩雑な手続きと時間を要します。
相談にいらっしゃる方で多いのが、離婚したい気持ちを伝えるために署名した離婚届を渡したというケースです。しかし、無断で提出されるというデメリットしかなく、お勧めいたしません。離婚届を渡してしまった場合には、離婚届不受理の申立を本籍地又は住民票のある役場にして下さい
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夫と関係が悪化し離婚の話し合いをしています。養育費の金額と財産分与の金額でもめており、いつまでたっても話し合いは平行線で、私も精神的に疲れてきてしまいました。夫から離婚の条件はあとで話し合うから、とりあえず離婚届にサインをしてと言われました。これに応じていいのでしょうか。
なんでそんなことをと思われる方もおられるかと思いますが、実際にこのような相談は多いです。実際にサインをしてしまってから相談に来る方もいらっしゃいます。確かに、離婚後に離婚条件を決めることは可能ですが、夫にとっては離婚をして、お金を払わないのが一番いいのですから、離婚してしまえば話し合いに応じる動機がなくなります。
ですから、こちらがお金を請求する場合には、すべての条件が決まるまでは、離婚届にサインすることはお勧めいたしません。
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夫と離婚の話し合いをして、貯金は私に全部、親権は私、養育費は月4万円と決まりました。離婚届にサインをする前に気をつけることはありますか
離婚時はお互い条件に納得していても、後に条件が履行されない場合があります。その典型が、元夫が次の家庭を持った場合、元夫の収入が下がり生活が苦しくなった場合です。前者は元夫は履行したくても次の配偶者がいい顔をしない、後者は自分の生活が成り立たなくなり、履行できないのです。このようなケースはよくあり、離婚後、夫から財産分与を求められた場合に、貯金は全部自分のものであると合意があったと立証するのは困難です。そこで、お互いが納得している時に「離婚協議書」を作成することをおすすめいたします。インターネットで「離婚協議書」と検索すると書式や行政書士のホームページがヒットしますが、法律上不完全な内容なことがほとんどです。いかようにも解釈出来る不完全な協議書がもとで紛争が一度で解決しなかった相談があります。 離婚協議書の作成も法律の専門家である弁護士に依頼しましょう。
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夫は会社の女性社員と不倫をしているようです。このところ帰宅時間が遅く、家でも様子がおかしいので問いつめたら、白状しました。夫が白状しているので離婚はできますか
離婚の相談で多い相談が、自分の持っている浮気の証拠が十分ですか、というものです。その証拠を何に使用するかによってそれが十分かどうかは回答が異なります。法的手続きとなった場合の証拠としては、不倫相手とのメール、一緒に写った写真、などが有力な証拠と言えます。しかし、口頭で夫が認めただけでは、後に言っていないと否定されてしまえば何の証拠にもなりません。そこで、会話を録音する、手紙にしてもらい署名してもらうなどして証拠化する必要があります。
反対に、一緒にホテルに行った写真まではなくても、いくつかの証拠を併せて、不貞の認定がされる場合もありますし、尋問で相手方を崩すことで立証される場合もあります。証拠が十分かお悩みの方は、法律相談で遠慮無くお聞きになって下さい。
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離婚をせずに不倫相手から慰謝料をもらいたいのですが。それでも相談にのって貰えますか。
夫が不倫をしたが、子供がまだ小さい、働いておらず経済的に自立できないといった理由から離婚をしないという選択をする方はいらっしゃいます。あなたの気持ちが夫を許せなくても経済面を重視する、または結婚を続けた方が自分にとって有利だということであれば、私達はあなたのご希望に沿った形での解決のお手伝いをさせていただきます。
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夫が不倫をし、不倫相手と結婚したいので離婚して欲しいといい、一方的に家を出てしまいました。今後も生活費を払ってくれるといっておりますが、離婚に応じなくてはいけませんか
この場合の夫は有責配偶者(離婚する原因を作った方)ですので、原則として夫からの離婚請求は認められません。もっとも、①小さいお子さんがいないこと、②相当な財産分与や生活費の支払いをしており、離婚後困窮に陥らない状況であること、③別居期間が長期間であること、をクリアすれば離婚出来る可能性があります。反対にいえば、①から③の状況を満たしていない場合には夫から離婚をすることは出来ません。
ただ、よほどの事情が無い限り裁判所では離婚を説得されます。それは、離婚したくないのであれば、やり直すのかということになるからです。
さらに、離婚される妻としても、今後夫が生活費を払わない不安を抱えながら生活をするのであれば、離婚することを条件に高額の慰謝料を一括で貰うことが経済的には得になることもあります。不倫相手と結婚したいという夫は通常不倫相手から結婚を強く要求されていることが多いので(男性としては本当は妻とも不倫相手とも籍を入れずに居た方が得ですよね。)、ある程度の金銭を支払う意思があることが多いからです。 よって、単純に離婚しないことが妻の利益になる場合ばかりでは無いので、お気持ちと今後の生活の見通しとの双方を勘案する必要があり、弁護士へ相談されることをお勧めいたします。
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離婚後、夫と子供を会わせたくないのですが
面接交渉は権利であると主張する男性や弁護士は多いですが、あくまで面接交渉は「子供の権利」であり、その反射効として面接交渉せよということが出来るだけです。いかなる場合にも面接交渉が認められる訳ではなく、夫の暴力などがあり、子供のために面接交渉をさせることが良くない場合には、認められない場合もあります。 もっとも、母親が夫を嫌いという一時の感情で、父親に会いたいという子供の気持ちを否定するのは望ましくない場合もありますので、具体的な事情を弁護士に話をして、今後の面接交渉について考えると良いでしょう。
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養育費を支払わないので、夫子供を会わせたくないのですが
養育費を支払うことと子供に会わせることは対価関係にはありませんので、養育費を支払わないことをもって、面接交渉を拒むことは出来ません。もっとも、そのような父親は同居中の子供との関係や妻との関係も良くなかったと考えられるので、その点を理由に拒める可能性があります。
私は無職で、私の親も年金暮らしで頼ることが出来ません。一方夫は相当の年収があります。それでも親権をとることができますか
親権者を決める際、経済面も一事情として判断されますが、子供の年齢(小さい方が母親が有利)、それまでの子供の監護状況、など総合的に判断されます。年収がある父親であれば、親権をとっても実際の面倒をみることが出来ませんので、その点であなたは有利ともいえます。経済的な面は、養育費でカバーすれば良いというのが現在の家庭裁判所の考え方であるといえます。
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離婚の際、私は無職で子供を育てるお金がなかったので、やむを得ず親権を夫にしましたが、就職し、養育が可能となりました。親権を私に変更することはできますか。
家庭裁判所は親権の変更に慎重な考え方をもっています。現状を変更する必要がある場合には認められる場合がありますが、相談のケースでは認められない可能性が高いです。具体的には、夫が育児放棄や虐待をしている場合には変更が認められます。
子供が自分の意思で親権者の希望をもつ年齢(12歳前後)になれば、子供の意思を重視し、子供の年齢が15歳以上の場合は裁判所は子供の意思を尋ねることになります。
当事務所では、親権者である母親が再婚相手とともに子供を虐待していた場合に、親権の変更をしたケースがあります。
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離婚後夫が再婚して子供が生まれた場合に、約束した養育費は減らされるのでしょうか
養育費は、義務者(本件は夫)と権利者(本件は妻)の収入から養育費算定表に沿って定められます。夫に扶養家族が増えれば一人あたりの養育費は減額されることになります。しかし、再婚・子供ができれば即減額されるのではなく、夫から減額の申し入れや減額調停を提起された時に話し合いに応じればよいと考えてください。
離婚後、夫が約束した養育費を払ってくれないのですがどうしたらいいでしょうか
養育費の約束が書面でなされていれば、それを元に未払いの養育費を支払うように訴訟を提起することが可能です。公正証書で養育費の約束がなされていれば、給料を差し押さえたり、預金口座を差し押さえるなど強制執行することが可能です。口約束であれば、まず養育費を定める調停を提起することが有用でしょう。
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離婚後も夫名義の家に住み続けて、ローンは夫に払ってもらいたいのですが
双方が合意できればそのような条件も可能です。可能であればローン完済後、あなた名義に不動産の名義変更をしてもらうとよいでしょう。お子さんが20歳になるまで住み続けるという条件も合意ができれば可能です。なお、気をつけなければならないのは、離婚協議書にはローンは夫が支払うと約束しても、それは夫婦間の約束であり、対銀行の関係では夫が支払うはずだということは何の抗弁にはなりません。ですから、夫が離婚後、ローンを支払わなくなった場合に、滞納が続けば住宅を競売されるリスクがあることは注意してください。
離婚の際、女性は家に固執する傾向があります。まずは、家に住み続ける必要が本当にあるかをもう一度考えましょう。お子さんの就学など、家に住み続ける必要性と、ローンが払われなくなる不安感のいずれをとるかよく考えることが大事です。単に生活環境を変えたくない、引っ越しが面倒ということであれば、新たな第一歩を踏み出すために家を出ることも検討しましょう。
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夫が、「自分は普通の夫よりも頑張ったし、財産分与の割合が半分は納得いかない。」と言います。確かに夫は特殊な資格を持っているのですが、言うとおりに半分以下で納得しなければならないのでしょうか。
よほど特殊な場合でなければ財産分与割合は半分で行われます。財産分与割合について半分では納得出来ないという主張は、夫が医師や自営業者の場合に多く、中には公務員の場合でも主張されることがあります。しかし、スポーツ選手やベストセラー作家、歌手、タレントといった、特殊な才能や努力によって結婚前からそれらの地位を築いていた方で無ければ原則的には半分の割合で財産分与がなされます。
医師のような場合確かに特殊な才能と言える場合もあるのでしょうが、通常の自営業者や、公務員といった夫が半分以上を要求した場合は、寧ろ夫が妻の協力に全く理解が無く、性格も悪いと裁判所に思われるだけで終わるでしょう。
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自分で婚姻費用の調停を起こしているのですが、調停委員から、このままでは話し合いがつかず審判になってしまいます。夫の言い分(月6万円)と私の言い分(月10万円)の間で8万円で和解してはどうかと言われております。どうしたらいいのでしょうか。法律相談では、婚姻費用算定表では10万円が妥当であるといわれております。
婚姻費用は、双方で合意ができればその金額で決まり、合意ができない場合には、夫の収入と妻の収入を元に婚姻費用算定表に沿って定められます。婚姻費用の調停では、まずは双方の合意を目指して話し合い、話し合いがつかない場合には、調停委員や裁判官からの説得されることは実際のところよくあります。婚姻費用算定表による金額より減額するように求められた場合、これを拒めば審判となり裁判官が妥当な金額を判断しますので、納得がいかないまま和解に応じる必要はありません。
あなたの場合には減額の上和解を勧められていますが、これは調停委員は話をまとめるために強行に和解するように説得し、裁判官も審判になるのが煩雑であるので説得をしている場合があります。和解をする場合にも一度法律相談をして、妥当な和解かアドバイスを求めてください。あなたの方の場合は、月2万円の減額ですので、30分につき5,000円(税別)を支払っても相談をする意味があると思います。
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行政書士に内容証明の作成を依頼しようと思っていますがどうですか
昨今、行政書士の方が離婚分野に取り組んでいらっしゃる傾向があります。しかし、行政書士の方は、離婚事件の交渉権限や訴訟代理権がありませんので、あくまで「代書」、あなたに代わって書面を書く権限しかありません。送った内容証明に対して、行政書士があなたに代わって回答することや、相手方と交渉することはできません。また、インターネットで離婚協議書を作成の依頼を受けているようですが、法律上は不備があり、後に紛争になることが多いのでご注意下さい。

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