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子供の面接交渉
面接交渉とは
離婚後、親権者とならなかった親が子供と会い一緒に過ごすことです。離婚後も子供と確実に会えるようにするためには、離婚の際に面接交渉の回数、方法などを書面で決定しておくべきです。
面接交渉の具体的な方法
1) 週あるいは月の特定の日の昼間数時間あるいは1日を、特定の場所で一緒に過ごす。
2) 夏休みや冬休みは宿泊を伴うものとする。
3) 手紙や電話などの間接的なやりとりにとどめる。
4) 携帯電話を持たせて直接連絡をとる。
5) 学校行事への参加を認める。
面接交渉の要求
引き取っている側の親が子供に会わせてくれない場合には、家庭裁判所に対して、面接交渉の調停や審判を申し立てることが出来ます。このような家庭裁判所に対する申立は、離婚の前後を問わず行うことが可能です。そして、裁判所は、子供に会わせることが子供にとって利益になると考えれば、面接交渉が認められることになります。
逆に以下の事情が認められる場合には、裁判所は、面接交渉を認めないこともあります。
1) 子どもに暴力をふるうなど親として失格とみなされる事情が認められる場合
2) 養育費の支払い義務を怠っている場合
3) 子供が会いたくないという意思を有している場合
4) 子供を実際に養育している親との関係に悪影響を及ぼす事情が認められる場合
5) 養育している親との対立が激しい場合
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- 離婚後、夫と子供を会わせたくないのですが
- 面接交渉は権利であると主張する男性や弁護士は多いですが、あくまで面接交渉は「子供の権利」であり、その反射効として面接交渉せよということが出来るだけです。いかなる場合にも面接交渉が認められる訳ではなく、夫の暴力などがあり、子供のために面接交渉をさせることが良くない場合には、認められない場合もあります。 もっとも、母親が夫を嫌いという一時の感情で、父親に会いたいという子供の気持ちを否定するのは望ましくない場合もありますので、具体的な事情を弁護士に話をして、今後の面接交渉について考えると良いでしょう。
- 養育費を支払わないので、夫子供を会わせたくないのですが
- 養育費を支払うことと子供に会わせることは対価関係にはありませんので、養育費を支払わないことをもって、面接交渉を拒むことは出来ません。もっとも、そのような父親は同居中の子供との関係や妻との関係も良くなかったと考えられるので、その点を理由に拒める可能性があります。
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