解決事例集
以下の事例は個人の方が特定出来ないように、当事務所であつかった事案の中で典型的な物を複数組み合わせたり、当事者の年齢、性別を一部変更しております。あくまでも参考事例としてお読み下さい。金額については実際の金額です
事例1-夫が2名と不倫、夫は不倫を否定し離婚を拒否、不倫発覚後も夫の母親は不倫は嫁のせいだと主張していた事例
事例2-依頼者ご自身が不倫をしており、相手方に証拠をとられていた。しかし、妻も不倫をしているのではないかという疑惑のあった事例
事例4-不倫をした夫と離婚せずに不倫相手の女性のみに慰謝料を請求した事例
事例5-婚約不履行の事例。婚約不履行の経緯につき尋問で相手方の虚偽の主張を暴いた事例
事例6-相手方夫が不貞及び暴力の事実を共に否定し、親権も争われた事案で依頼者妻の希望通りの判決となった事例
事例7-夫が不倫相手とうまく別れられず、不倫相手から手切れ金の請求をされていたが、逆に不倫相手から慰謝料を獲得した事例
事例9-子供に対する暴力を振るう夫が事実を否定し離婚を拒否していたが、調停にて解決した事例
財産分与につき半分以上要求した相手方を説得して調停にて解決した事例
事例10-交際相手に堕胎させていた過去があり、その交際相手との別れの際、慰謝料を要求されていた事例
事例11-すでに別居しており、夫婦関係が冷め切っていた既婚女性と肉体関係をもった男性が、既婚女性の夫から不倫の慰謝料を請求され、かつ、職場にも頻繁に連絡があった事案。当事務所は不倫相手の男性を受任。
事例13-妻が職場の上司と不倫をしているメールやラブホテルの領収書を発見。上司と別れてもらい、かつ慰謝料を請求した事案。当事務所は不倫をされた夫側を受任。
事例14-夫が保険勧誘の女性と不倫をしており、夫と離婚をせず、不倫相手の女性と別れさせて欲しいという事案。当事務所は妻側を受任。
事例15-既婚女性が既婚男性と不倫をし、男性の妻から慰謝料を請求された事案。既婚女性は自分夫に発覚したくないと希望を有していました。当事務所は既婚女性を受任。
事例16-夫が出会い系で知り合った複数の女性と不倫をしており、不倫相手に慰謝料請求をしたいという事案。当事務所は妻を受任。
事例17-不倫をしていると夫から疑われ、離婚を求められ、かつ慰謝料請求をされた事案。 夫は親権が欲しい、財産分与はお金がないからしないと主張。当事務所は妻側を受任
事例18-不倫をしてしまい、不倫相手と再婚するために妻と別れたいが、妻が離婚をしたくないと言っていた事案。当事務所は夫側を受任
事例19-別居が十数年に渡り、その間夫から生活費を一切もらっていなかった妻の離婚及び婚姻費用請求の事案。当事務所は妻側を受任
事例20-夫が不倫をし、不倫相手との交際を認め慰謝料として1,000万円支払うという誓約書を書いてしまった事案。当事務所は夫側を受任
事例21-夫が先に不倫をしたが、妻も後に不倫をした事案。当事務所は妻側を受任。
事例22-夫が婚姻中収入や預貯金を隠しており、財産分与が出来るものがあるかもかわからないという妻の事案。当事務所は妻側を受任
事例23-夫から不倫相手と結婚したいから離婚して欲しいと告げられた妻の事案。当事務所は妻側を受任。
事例24-妻が、長年に渡り離婚には絶対応じないと言って、調停も不成立となり、困って弁護士に依頼をした事案
事例25-相談者の夫は無職で生活費をくれない、毎日家にいて、部屋をゴミ屋敷にしていた。複数の弁護士に相談に行ったが、離婚原因がないと断られて当事務所に依頼。
事例27-ある日、突然妻が子供を連れて家を出て行き、弁護士を通して離婚を要求してきた事例。当事務所は夫側を受任。
事例28-10年前に作成した離婚の公正証書について、元夫側が一方的に支払いを中止にしたいと連絡をしてきた事案。当事務所は元妻側を受任。
事例29-出会い系サイト等で不貞を繰り返していた夫に対し、妻が離婚を請求したところ、夫は子供を連れ去り、別居した事例。当事務所は妻側を受任。/a>
事例30-別居が十数年に渡り、その間夫から生活費を一切もらっていなかった妻の離婚及び婚姻費用請求の事案。当事務所は妻側を受任。
事例31-夫が不貞行為をし、不倫相手との交際を認め、慰謝料として1000万円払うという誓約書を書いてしまった事案。当事務所は夫側を受任。
事例32-夫が先に不貞をはたらいたが、妻も後に不貞行為をした事案。当事務所は妻側を受任。
事例33-夫が、婚姻中の収入や預貯金を隠しており、財産分与出来るものがあるかどうかわからないという妻の事案。当事務所は妻側を受任。
事例34-芸能人の夫と不貞が原因で離婚した事例。夫から、突然、不倫相手と結婚したいから離婚して欲しいと告げられた妻の事案。当事務所は妻側を受任。
事例35-妻が長年に渡り離婚には絶対応じないと言って、調停も不成立となり、困って弁護士に依頼した夫の事案。当事務所は医師である夫側を受任。
事例37-夫から妻への離婚請求事例。離婚に応じない妻との離婚問題。当方は夫側を受任。
事例38-夫から妻への離婚請求事例。浪費を繰り返し、家事・育児も放棄し、さらには暴力をふるう妻と離婚したい男性の事案。当方は夫側を受任。
事例39-離婚・面会交流の事案。単身赴任中の夫と妻の離婚・面会交流の事案。当事務所は夫側を受任。
事例40-内縁の妻から内縁の夫に対して内縁関係破棄の責任、夫の不貞相手に対して内縁関係の破綻の責任を追及した事例(東京地判H24.6.22)
事例41-内縁の夫から妻の不貞相手に対して、不貞行為によって精神的苦痛を被ったとして慰謝料を請求した事例(東京地判H25.1.29)
事例42-内縁の夫から妻の不貞相手に対して、不貞行為の責任を追及した事例(東京地判H25.10.9)
事例43-男性から女性に対して、婚約不履行があったとして慰謝料を請求した事例(東京地判H26.11.11)
事例44-重婚状態を引き起こした責任の所在をめぐるトラブル(東京地判H24.7.26)
事例45-結婚披露宴の予約までしていたものの、被告女性が父とともに失踪した事例(東京地判H18.2.14)
事例46-歯科医師の夫が、妻の成年後見人に対し妻との離婚を求めたため、離婚を容認する代わりに、慰謝料と相当額の財産分与の支払いを求めた事例(東京家裁H30.10.25)
事例1 - 20代女性Aさん
夫が2名と不倫、夫は不倫を否定し離婚を拒否、不倫発覚後も夫の母親は不倫は嫁のせいだと主張していた事例
結果
夫からは慰謝料と財産分与との合計で約500万円、親権、養育費を得て解決
不倫相手2人に訴訟を提起し、合計で約500万円の慰謝料を得て解決
結果総額1,000万円程度の金銭を持って再出発が可能となった。
解決のポイント
本件は夫及び夫の両親含めて浮気をしたのは妻のせいだと責めており、依頼者の方は依頼時には大変憔悴された様子でした。また、同時に二人と不倫をしており、あまりにも酷い事案でした。夫と夫の両親を当事務所で話し合いに呼び出し、不倫の証拠をしっかりまとめた書類を明らかにすることで家庭を壊したのは夫であることを明確にしました。そこで離婚条件の話し合いをさせて貰おうと考えていたのですが、夫の両親は顔を真っ赤にして慰謝料を1円も払わない、こんな証拠をとるのは犯罪だ等と繰り返すだけなので速やかに調停手続に入りました。
離婚調停では、相手方夫は不倫相手2人と同じ手続の裁判となることは気まずいため嫌がっており、離婚調停中に敢えて不倫相手への訴訟提起し、調停不成立の場合に法廷で不倫相手の2人と妻と顔を合わせなければならなくなることを背景に譲歩を引き出すことが出来ました。
不倫相手に対しては共同被告として訴訟を提起し、それぞれの不倫相手も二股をかけられていたことを告げられたことで依頼者の方も精神的にも金銭的にも満足していただけました。
当初事務所にご相談にいらっしゃったときにはかなりお困りの様子でしたが、事件終了時には大変晴れやかな顔で終わることが出来ました。
事例2 - 30代男性Aさん
依頼者ご自身が不倫をしており、相手方に証拠をとられていた。しかし、妻も不倫をしているのではないかという疑惑のあった事例
結果
妻に対して、離婚し、解決金として150万を支払うことで和解が成立。
解決のポイント
妻の不倫の証拠は事実が認定出来るものではなく、さらに不倫の時期も依頼者の方が先であったため、離婚請求自体認められない又は、離婚するとしても多額の慰謝料を支払うべき事案でありました。また、不倫相手から結婚を迫られており、依頼者の方は早期に離婚したいという希望を有していました。
離婚調停では、妻は、離婚をしたくない、するとしても500万円程度は欲しいと言っておりましたが、依頼者の方は用意出来る金額ではありませんでした。
そこで、財産関係を調査したところ、妻が隠していた口座を発見し、そこには妻が相手方夫名義の口座から金銭を引き出して入金していたこと、それが財産分与対象財産であることが判明しました。
財産分与を請求した結果、妻は慰謝料の減額に応じ、結果として150万円を支払うことで調停が成立しました。
事例3 - 40代男性Bさん
数十年セックスレス、妻が家事を一切しない。ただし、依頼者が不倫をしている証拠がある事案。妻は離婚に反対し、別居のまま高額な婚姻費用を要求し続けていた事例
また、婚姻費用の未払い金として1,000万円を要求されていました。
結果
夫が妻が居住する家の住宅ローンを支払い、完済後妻に譲渡する約束をすること、適正額の養育費を支払うことで調停成立
解決のポイント
不倫の証拠はあったが、夫が所持していたので、調停の最中は肯定も否定もしないまま調停を進めました。
婚姻費用の未払い金については、時効や、請求時から発生するという判決例を出して対抗しました(ただ、この判断が確定している訳ではありませんし、妥当性にも疑問は残るところです)。
不倫に至る経緯には夫にも言い分があり、妻が全く家事をしないため、家は埃まみれで、毎日スーパーの総菜を食べさせられ、妻は働かず横になっているという有様でした。また、妻の暴力といった事情もありました。
依頼者の方には次に結婚したい方がいたので、早期解決を望んでおり、万が一訴訟となった場合には解決が長引くので婚姻費用の支払も多額になることから、まずは調停で婚姻費用の金額を出来る限り低くすることに力を注ぎました。
婚姻費用調停においては、夫が居住せず妻が居住する住宅のローンを夫が支払っていること、住宅ローン及び相手方要求の婚姻費用を支払うと生活保護支給レベルの手取りとなることを主張し、さらに妻の浪費や妻が働けるのに意図的に就業していないことを主張した結果、こちらの主張通りの婚姻費用金額となりました。
婚姻費用決定後はこちらも余裕をもって調停に臨むことができ、結果、依頼者の方の希望の範囲内での調停成立となりました。
事例4 - 30代女性Bさん
不倫をした夫と離婚せずに不倫相手の女性のみに慰謝料を請求した事例
結果
相手方女性から150万円を支払って貰うことで示談が成立
解決のポイント
相談当初は離婚するか相手方女性にのみ不倫の慰謝料請求をするか悩まれておりました。
不倫をした夫からお話を伺うことが出来るとのことだったので、妻の代理人であること、離婚に至る可能性もあることを伝えた上で、不倫に至った経緯、どちらが積極的だったか、不倫関係解消の経緯、夫の気持ち等を聞いたところ、相手の女性に対して本気ではなく、相手女性とも既に別れているということが解りました。
その事実を依頼者の方に告げ、離婚した場合としない場合のシュミレーションをしたところ、依頼者の方も離婚をしないまま不倫相手に慰謝料を請求するというご決断をされました。
相手方は当初おそらく行政書士が相談にのっており、法律的解決に必要な点がやりとりしにくく交渉の妨げになっていたため、こちらの疑念を伝えて弁護士を付けることを不倫相手にアドバイスしたところ、相手方に弁護士が受任し、その後はスムーズに解決いたしました。
事例5 - 20代女性Cさん
婚約不履行の事例。婚約不履行の経緯につき尋問で相手方の虚偽の主張を暴いた事例
結果
相手方から250万円の慰謝料を得ることで和解が成立
解決のポイント
相手方の男性は婚約不履行に至った経緯が自分に原因があることを完全に否定し、事実と異なる主張をし続けていました。
相手方男性自身が不利な事実を認めた話し合いを録音したテープがあり、それを相手方男性に提示しても、なんと「それは自分の声ではない」と否定しました。あきらかに当事者しかわからない事情の話をしており、声も本人のものであるのに否定したのにはさすがに弁護士も裁判官も驚きました。
そこで、法廷で録音テープを再生したところ、明らかにその男性の声なのですが、尋問でそれを追及しても相手方男性は苦しい言い訳をし事実を認めようとしないのですが、粘り強く追及した結果、裁判官も「あなたの声ですね」と質問し、無事に尋問が終わりました。
尋問の結果、相手方の男性に婚約不履行の原因があるということになり、同種事案・同種事情のなかでは高額な慰謝料を支払うことでの和解が成立しました。
事例6 - 30代女性Dさん
相手方夫が不貞及び暴力の事実を共に否定し、親権も争われた事案で依頼者妻の希望通りの判決となった事例
結果
親権は妻、養育費は適正額、慰謝料300万円という判決を得られました。
解決のポイント
相手方夫が不貞及び暴力の事実を否定していましたが、尋問でそれらを裏付ける複数の事実を組み合わせて追及し、法廷で相手方夫に事実を認めさせたことにより、依頼者の希望通りの勝訴判決を得られました。
事例7 - 50代女性Eさん
夫が不倫相手とうまく別れられず、不倫相手から手切れ金の請求をされていたが、逆に不倫相手から慰謝料を獲得した事例
結果
不倫相手から夫への慰謝料は無し、妻から不倫相手への慰謝料50万円で示談成立。
解決のポイント
そもそも、法律上、夫と不倫相手の交際について手切れ金を請求される理由が無く、妻から不倫相手に対して慰謝料を要求出来ます。
しかし、夫が不倫相手に別れたいと告げたところ、手切れ金として慰謝料を請求され、支払わないと会社や自宅に押しかけると脅迫をされていました。依頼者妻は夫と別れるつもりはないが、不倫相手ときっぱり別れて欲しい、不倫相手には金銭を支払いたくないということがご希望でした。
まずは、弁護士が介入したことを告げると共に、別れの意思を告げる手紙を相手方に送付し、不倫相手に別れるように説得しましたが、これに納得しなかったため、妻側から慰謝料請求することでこちらの要求をのむように説得しました。
妻から慰謝料請求を受けた不倫相手は観念し、別れることも慰謝料を支払うことも納得しました。
夫妻の希望が、不倫相手に夫の職場や自宅に来て欲しくない、早く縁を切りたいという希望だったので、上記慰謝料額で示談が成立しました。
事例8 - 40代男性Dさん
妻が離婚に応じず、一生分の生活費と家を要求し、離婚調停にも出頭しない状況だったが、裁判を提起してすぐに和解した事例
夫が離婚したい理由は、妻との性格の不一致であり、妻側に明らかな問題点はなかった。また別居期間も1年程度と短かった。
結果
子供の成人まで家を妻に使用貸借(無料で貸すこと)することで和解成立
解決のポイント
当初妻は1,000万円以上の金銭と、家を譲渡すること、住宅ローンを夫が完済することを要求し、それ以外の条件での離婚を一切を拒否しており、到底実現不可能な提案に依頼者の夫は困っていらっしゃいました。また、複数の弁護士に相談をしていましたが、明確な離婚原因がないとのことで、裁判をしても認められないと断られており、すがる思いで当事務所に相談にきたとのこと。
事情聴取したところ、夫が妻の提示するような無理な条件を応じなければならない事情も無いこと、裁判を提起すれば妻は出頭する可能性が高く、出頭すれば離婚に向けた話し合いが出来るチャンスがあることから、早急に離婚訴訟を提起しました。
依頼者の希望が早期離婚でしたので、判決となった場合以上の条件を提案することとしました。
妻に渡す多額の金銭があるわけでは無かったので、家を無償で貸すことで、実質的に家賃分を毎月相手方に譲渡するという内容で和解が成立しました。
離婚を拒否する相手方に対しては、早急に訴訟を提起した方が結果的に早期解決を図ることになるというお手本のような事例でした。
事例9 - 40代女性Fさん
子供に対する暴力を振るう夫が事実を否定し離婚を拒否していたが、調停にて解決した事例
財産分与につき半分以上要求した相手方を説得して調停にて解決した事例
結果
調停にて約1,000万円の解決金を支払うという内容の和解が成立
解決のポイント
子どもに対する暴力について夫は否定しつづけていましたが、子どもから事情聴取をした結果を踏まえて離婚原因となることを指摘し、裁判に至ることなく解決しました。
相手方夫は、財産分与につき、財産形成は自分の能力や学歴による成果なので、2分の1で分割することを拒否しておりましたが、説得を続け、最終的には1,000万円ほどの解決金を得て、調停が成立いたしました。
事例10 - 交際相手との婚約不履行
20代男性Eさん
交際相手に堕胎させていた過去があり、その交際相手との別れの際、慰謝料を要求されていた事例
結果
双方金銭的支払い無しで別れることで解決
解決のポイント
本件は、堕胎の経緯や交際中の出来事から交際相手が男性に対して金銭要求可能と思われる事案だったのですが、交際相手やその親が職場に押しかけたり、脅迫的な文言や方法にて金銭の支払いを要求していたため、その点について法的な問題点を指摘したところ、双方慰謝料無しでの解決をしました。
事例11
すでに別居しており、夫婦関係が冷め切っていた既婚女性と肉体関係をもった男性が、既婚女性の夫から不倫の慰謝料を請求され、かつ、職場にも頻繁に連絡があった事案。当事務所は不倫相手の男性を受任。
結果
慰謝料を支払わず、かつ、職場への連絡をストップ
解決のポイント
まずは、職場に連絡することは名誉毀損や業務妨害に該当するために辞めるように通告しました。また、不倫相手の既婚女性から事実聴取をし、夫婦関係が実際に冷め切っている証拠などの存在を確認し、その事実を夫側に告げました。
事例12
夫から暴力を受けていた既婚女性と肉体関係をもった既婚男性が、既婚女性の夫から不倫の慰謝料を請求され、会社に出向くぞ、お前の妻にもばらすぞと脅迫を受けていた事案。当事務所は不倫相手の男性を受任。
結果
500万円の請求があったが50万円の慰謝料を分割で支払うことで合意
事例13
妻が職場の上司と不倫をしているメールやラブホテルの領収書を発見。上司と別れてもらい、かつ慰謝料を請求した事案。当事務所は不倫をされた夫側を受任。
結果
200万円の慰謝料を獲得
解決のポイント
不倫相手の男性は一貫して不倫行為を否定していました。また、メールは妻によって削除されておりましたが、様々な方法を駆使して、裁判をせずに慰謝料を支払うと認めさせました。
事例14
夫が保険勧誘の女性と不倫をしており、夫と離婚をせず、不倫相手の女性と別れさせて欲しいという事案。当事務所は妻側を受任。
結果
不倫相手の女性との間で夫と別れる、今後一切接触をしないという内容の示談書を作成。
解決のポイント
夫と離婚したくないということが主眼だったため、夫が戻ってくるよう妻として働きかけた。不倫相手の女性には、内容証明を送り、最終的には夫と別れ、今後一切関わりをもたないという内容で示談書を作成しました。
事例15
既婚女性が既婚男性と不倫をし、男性の妻から慰謝料を請求された事案。既婚女性は自分夫に発覚したくないと希望を有していました。当事務所は既婚女性を受任。
結果
慰謝料を支払わず、かつ夫に発覚することなく解決
事例16
夫が出会い系で知り合った複数の女性と不倫をしており、不倫相手に慰謝料請求をしたいという事案。当事務所は妻を受任。
結果
不倫相手の複数から総額300万円の慰謝料を獲得
解決のポイント
不倫相手の住所がわからない状態での依頼でしたが、調査をして、居場所が判明。内容証明を送り、各不倫相手に事実関係を認めさせ、慰謝料を獲得しました。
事例17
不倫をしていると夫から疑われ、離婚を求められ、かつ慰謝料請求をされた事案。夫は親権が欲しい、財産分与はお金がないからしないと主張。当事務所は妻側を受任
結果
離婚調停で、親権は妻となり、不貞の慰謝料は支払わず、かつ適正な財産分与を得ることに成功
解決のポイント
妻は夫から不倫を疑われてはいましたが、不倫の事実はないため、夫側に証拠を提示するように通告しました。しかし、夫側は証拠など無く、慰謝料を断念しました。また、夫は財産分与はないと主張していましたが、調査をして、隠し財産があることが判明。その半分を渡すことで合意をしました。夫は親権も欲しいと主張していましたが、妻側が実際に育てており、監護能力や監護の環境が良いことを主張し、結果として親権を諦めてもらいました。
事例18
不倫をしてしまい、不倫相手と再婚するために妻と別れたいが、妻が離婚をしたくないと言っていた事案。当事務所は夫側を受任
結果
調停・裁判をせず、話し合いで離婚成立
解決のポイント
本件は有責配偶者の事案であり、妻が争えば判決で離婚出来ないと認められる可能性がある事案でした。しかし、妻に対して、粘り強く説得を試み、最終的には離婚に応じてもらいました。
事例19
別居が十数年に渡り、その間夫から生活費を一切もらっていなかった妻の離婚及び婚姻費用請求の事案。当事務所は妻側を受任
結果
調停で未払い婚姻費用として300万円をもらい、かつ、離婚成立。
解決のポイント
本来婚姻費用は請求時から支払えばよいため、過去の婚姻費用は請求できないというのが判例実務です。しかし、夫側に対して、今まで子どもの費用も1銭も払われておらず、経済的に大変だった旨告げて、説得をし、未払い婚姻費用を支払わせることに成功しました。
事例20
夫が不倫をし、不倫相手との交際を認め慰謝料として1,000万円支払うという誓約書を書いてしまった事案。当事務所は夫側を受任
結果
慰謝料として200万円を支払い、調停離婚成立
解決のポイント
本件は有責配偶者の離婚請求であり、妻側が離婚を争えば離婚自体が認められない可能性がある事案でした。また、夫は1,000万円もの慰謝料を支払うという誓約書を書いてしまっており、高額の慰謝料を支払う可能性もありました。しかし、誓約書の効力がないと主張し、様々な交渉を駆使して、相手方に1,000万円の請求を断念させました。また、当初、妻は離婚をしたくないと争っておりましたが、最終的には適正な範囲での解決となりました。
事例21
夫が先に不倫をしたが、妻も後に不倫をした事案。当事務所は妻側を受任。
結果
夫が妻に慰謝料300万円を支払うという内容で勝訴
解決のポイント
離婚すること自体には争いがありませんでしたが、どちらが慰謝料を支払うのか争いになり訴訟となりました。粘り強く証拠をとり、結果として夫婦関係を破綻させたのは夫の不倫行為だという認定を受け、妻側が慰謝料を取ることが出来ました。
事例22
夫が婚姻中収入や預貯金を隠しており、財産分与が出来るものがあるかもわからないという妻の事案。当事務所は妻側を受任
結果
夫から1,000万円の財産分与を得て調停離婚成立
解決のポイント
夫の職場に対して収入を提出するように申立て、銀行などに対して夫の預貯金があるか調査をしました。その結果、住宅以外に1,000万円ほどの預貯金があることが発覚し、夫が住宅(価値が約1,000万円)を得て、妻は1,000万円の預貯金をもらって離婚が出来ました。
事例23
夫から不倫相手と結婚したいから離婚して欲しいと告げられた妻の事案。当事務所は妻側を受任。
結果
不倫相手と夫から600万円の慰謝料・解決金を得て離婚
解決のポイント
夫は有責配偶者であり、離婚が認めれない可能性があることを主張し、夫側から相場以上の慰謝料を引き出すことに成功しました。
事例24
妻が、長年に渡り離婚には絶対応じないと言って、調停も不成立となり、困って弁護士に依頼をした事案
結果
訴訟をすることなく、話し合いで離婚成立
解決のポイント
当事者では話し合いが進展しませんでしたが、弁護士が入ったことで妻も離婚を前向きに考えるようになりました。また、妻には訴訟となれば費用も時間もかかることを告げ、何度も説得をして最終的には離婚に応じてもらいました。
事例25
相談者の夫は無職で生活費をくれない、毎日家にいて、部屋をゴミ屋敷にしていた。複数の弁護士に相談に行ったが、離婚原因がないと断られて当事務所に依頼。
結果
慰謝料200万円
隠し財産を発見し、財産分与として3,000万円を得て解決
解決のポイント
相談者の方によると、相談に行った複数の弁護士は夫の性格に難があるだけであるとして依頼を断った模様。また、財産もなく、得られる利益も少ないとの見立てでありました。当事務所での相談の際は、半ば離婚をあきらめられており大変悲観された様子でした。
しかし、相談者から詳しく事情を聴取すると、夫の行動は夫婦間の破綻を裏付けるものがあり(相談者の方にさまざまな角度からお伺いすることでだんだんと明らかになりました。)、また、夫の通帳の履歴や行動からどこかに財産を隠していると思われました。
そこで財産調査をし、6,000万円ほどの隠し財産を発見し、訴訟において財産分与として主張をしました。
訴訟において、夫側は、親から預かっているなど不合理な弁解を繰り返しましたが、判決では6,000万円がすべて共有財産として認められ、その半分である3,000万円を財産分与として得ることが出来ました。
相談者の方は、最初離婚すら出来ないと思っており、1円もいらないので離婚したいとおっしゃっていましたが、最終的に子のためにたくさんのお金を得られたことに感謝してくださいました。
事例26
夫が妻子らに暴言・暴力をふるうようになり、協議離婚。子供二人は妻が引き取って養育中。離婚協議時は、夫の暴力等を恐れて条件の話し合いができなかったが、やはり財産分与・養育費を求めたいとして離婚成立から約一か月後に来所。夫は会社社長。
当事務所は妻側を受任。
結果
夫より、財産分与約900万円。養育費月6万円が認められた。
解決のポイント
本件は、離婚後の紛争の事例です。離婚時に離婚の条件(慰謝料、財産分与、養育費、面会条件)を決めていないケースは意外と多いです。離婚の際に決めなくとも、後に決める事は可能な事は知らない方も多いようです(時効の問題は有ります)。特に、DVの案件では、条件の話し合いが出来ず、とりあえず離婚届を出すというケースが多いです。本件の依頼者の女性も子供と逃げるように別居・離婚したため、夫に請求することは頭になかったとのことでしたが、実際に高額の金銭を手に出来て、「諦めなくて良かった」と大変感謝していただきました。
夫が会社の社長で養育費を減額するために所得隠しをしたため、資料を精査し、その事実を主張したところ、当方の主張通りの判断が下りました。
財産分与は、婚姻中の貢献によるものですし、養育費はお子さんの教育のためのものですので、いろいろな理由があり離婚時には請求していなかったとしても、離婚後の生活を考えるとやはり請求するべきです。
当事務所は離婚後の財産分与、養育費、年金分割の請求の取り扱いが多いです。離婚のノウハウを活かして、出来る限り依頼者の方に有利な解決を目指します。
事例27
ある日、突然妻が子供を連れて家を出て行き、弁護士を通して離婚を要求してきた事例。当事務所は夫側を受任。
結果
調停にて面会交流については毎月1回の面会交流、宿泊を伴う面会交流、財産分与なしで離婚成立。
解決のポイント
妻は離婚を希望していましたが、特にこれといった破綻の理由はなく、子供たちとの面会や夫婦での話し合いも拒否され続けていました。
また、夫の暴言につき事実とは異なる誇張した主張をしていました。依頼者は、ご自身ではどうすることもできなくなり、当事務所に今後の交渉をご依頼されました。
調停では裏付けを示しながら事実が存在しないこと、子供との面会に危険性がないことを説明しました。また、面会方法についても妻側が安心しやすい方法を探って提案しました。
結果、内容の充実した面会交流が実現し、離婚も早期に成立しました。
夫が自営業であり、妻も手伝っていたため、本来であれば会社について財産分与を要求される可能性がある事案でしたが、請求をブロックすることにも成功しました。
事例28
10年前に作成した離婚の公正証書について、元夫側が一方的に支払いを中止にしたいと連絡をしてきた事案。当事務所は元妻側を受任。
結果
元夫側が1000万円を分割で支払うことで和解。
解決のポイント
公正証書の内容の解釈により、すでに必要な給付は済んでいると判断されかねない難しい事案でした。
公正証書に基づき、給与や預金口座に強制執行をしたところ、予想通り相手型から請求異議の訴えが提出されましたが、公正証書作成当時の判例を入念に調べし、期日内で粘り強く相手方と交渉したところ、ほぼ依頼者のご希望通りの金額で和解をすることができました。
事例29
出会い系サイト等で不貞を繰り返していた夫に対し、妻が離婚を請求したところ、夫は子供を連れ去り、別居した事例。
当事務所は妻側を受任。
結果
離婚成立。子供の連れ戻し、親権、適正な養育費、解決金(財産分与、慰謝料)として1300万円を獲得。
解決のポイント
本件は、突然夫が子供達を連れて出て行ってしまったところから始まりました。
すぐに裁判所に申し立てを行い、裁判所は妻の申立を認める判断をしましたが、夫が裁判所の判断に従わなかったため、強制執行手続きも行い、子供達は無事妻と一緒に暮らせるようになりました。
その後、面会交流においても夫からの過剰な要求をブロックし、納得のいく条件で和解することができました。
事例30
別居が十数年に渡り、その間夫から生活費を一切もらっていなかった妻の離婚及び婚姻費用請求の事案。当事務所は妻側を受任。
結果
調停で未払い婚姻費用として300万円をもらい、年金分割は50%になり、かつ、離婚成立。
解決のポイント
本来婚姻費用は、原則、請求時から払えばよいため、過去のものは基本的に請求できないというのが判例実務です。しかし、夫側に対して、今まで子どもの学費が1銭も払われておらず、経済的に大変だった旨を告げ、調停委員の理解を得て説得を依頼し、未払い婚姻費用を払わせることに成功しました。
夫は離婚について、積極的に望まない様子でしたが、悪意の遺棄に該当し慰謝料が発生することを主張し、合算で300万円を一括で支払わせることに成功しました。年金分割についても、夫は別居期間が長いため別居後は半分にすべきではないと主張しましたが、離婚成立時まで50%とすることで合意が成立しました。
調停では、裁判で判決になった場合よりも柔軟な解決が可能です。法的には請求が難しい案件についても、その他の条件と結びつけることで要求事項が通る場合もあります。
事例31
夫が不貞行為をし、不倫相手との交際を認め、慰謝料として1000万円払うという誓約書を書いてしまった事案。当事務所は夫側を受任。
結果
慰謝料として夫と不倫相手があわせて200万円を支払い、かつ適正な財産分与で調停離婚成立。
解決のポイント
依頼時には、すでに誓約書を書いてしまっており、誓約書の記載通り高額の慰謝料を支払う可能性もありました。一方の妻は、当初は離婚自体に納得がいかないと争っており、後に離婚はしてもいいが慰謝料1000万円に加え、夫が住宅ローンを完済し、住宅をもらいたいという要求をしておりました。さらには、不倫相手への慰謝料は、1000万円とは別個であるとも主張しておりました。
しかし、妻の上記要求に対し、交渉の末、相手方に1000万円の請求、住宅の要求を断念させました。
本件は有責配偶者の離婚請求であり、妻側が離婚を争えば、離婚自体が認められない可能性のある事案でした。具体的な交渉方法は事務所のノウハウであり記載できませんが、結果として、夫と不倫相手があわせて200万円を支払い、財産分与も適正額で調停が成立しました。調停委員の方も、大変な事案であると理解した上、説得に尽力して下さり、最後に調停が成立した時には、本件がまとまるとは思っていませんでしたと感想を述べておられました。
事例32
夫が先に不貞をはたらいたが、妻も後に不貞行為をした事案。当事務所は妻側を受任。
結果
夫が妻に慰謝料300万円を支払う、妻に親権を認めるという内容の判決で勝訴。
解決のポイント
夫が過去に複数回不貞行為をしていましたが、妻も後に不貞をはたらいていた珍しい事案です。全ての不貞について客観的な証拠がありました。
離婚すること自体に争いはありませんでしたが、夫から妻に慰謝料を要求し、反対に妻から夫にも慰謝料を要求し、どちらが慰謝料を支払うかの争いで離婚訴訟となりました。また夫は本家の長男であり、夫の親の意向で親権も主張しておりました。
妻が不貞をはたらいた時にはすでに夫婦関係が破綻しており、その破綻は夫の不貞行為が招いたこと、親権は夫ではなく夫の親が希望しているだけで夫に監護能力はないことを、有利な証拠収集をした上で主張しました。最終的に、夫の尋問に成功した結果、夫婦関係を破綻させたのは夫の不貞行為だという主張通りの認定を受け、妻側が慰謝料300万円と親権を取ることが出来ました。
事例33
夫が、婚姻中の収入や預貯金を隠しており、財産分与出来るものがあるかどうかわからないという妻の事案。当事務所は妻側を受任。
結果
夫から1000万円の財産分与を得て調停離婚成立。
解決のポイント
夫は会社役員で、妻に対して収入は一切開示せず、毎月決まった額の生活費を渡すのみで、どこに預貯金があるか一切不明という事案でした。
そこで、まず、夫の職場に対して収入証明を提出するよう申立て、あわせて銀行などに対して夫の預貯金があるか調査をしました。
その結果、住宅以外に1000万円ほどの預貯金、金融資産、退職金の予定額があることが発覚しました。
隠し財産の発覚後、夫は、そのすべての財産が共有財産ではなく、特有財産であると主張し、財産分与額が0円であると主張しました。
当方が、夫の財産の特有性を否定する証拠や主張を提出した結果、全てが共有財産であるとの裁判官の考えが示され、最終的に夫が住宅(価値が約1000万円)を得、妻は1000万円の預貯金をもらい、再出発のための資金を手にした上で、離婚が出来ました。
夫が収入や資産を一切明らかにせず、妻には1円も支払わないと主張するケースがあります。円満な時でも資産を明らかにしない夫は、離婚となれば当然任意で財産の開示はせず、隠し通そうとすることが多いです。しかし、その場合、財産のある場所を指摘する義務は妻にあります。隠し財産があるはずだと主張しても裁判所は認めてくれませんので、自力で隠し財産を探さなくてはなりません。当事務所は隠し財産の発見に尽力いたします。
事例34
芸能人の夫と不貞が原因で離婚した事例。夫から、突然、不倫相手と結婚したいから離婚して欲しいと告げられた妻の事案。当事務所は妻側を受任。
結果
不倫相手と夫から600万円の慰謝料・解決金を得て離婚。
解決のポイント
芸能人である夫は、突然妻に対して、不倫相手と結婚したい、離婚して欲しいと告げました。夫婦に子供はいなかったものの、妻は結婚を機に退職しており生活力がなく、離婚したとしても生活が出来ません。また、それまで、仲の良い夫婦であったため、当初は離婚を考えられない状態でした。
夫は、夫婦間での話し合いでは、不貞を認め、離婚後の妻の生活を出来るだけ面倒を見る、慰謝料もしっかり払うと言っておりました。しかし、夫に弁護士がつき、また不倫相手の女性の意向もあり、不倫はしていない、金銭は一切支払わない、婚姻後すぐにセックスレスとなり夫婦関係は破綻していたと主張を転じました。
そこでまず、探偵を使って、夫と不倫相手の密会現場を押さえ、不貞をはたらいていないという主張が嘘であることを弁護士に指摘しました。
その上で、夫は有責配偶者であるため、離婚が認められない可能性があることを主張し、夫側から相場以上の慰謝料を引き出すことに成功しました。
平行して、依頼者の方は、当初離婚について迷われていたので、復縁と離婚の両方の方向性についてカウンセリングを複数回行いました。最終的に、夫とやり直すことは出来ないので離婚をして再出発をしたい。ということを決断されましたので、できる限り再出発の資金を得る方向で交渉を進めました。
事例35
妻が長年に渡り離婚には絶対応じないと言って、調停も不成立となり、困って弁護士に依頼した夫の事案。当事務所は医師である夫側を受任。
結果
訴訟をすることなく、話し合いで離婚成立。
解決のポイント
別居後十数年に渡り、妻は、夫が昔不貞をしていたから離婚する必要がないと言い続けており、夫が妻に対して離婚調停を提起したものの、出廷もせず、話し合いが全くできない状況でした。しかし、不貞の事実はなく、妻が夫の職場の女性を不倫相手と勘違いしているだけでした。
当事務所が受任し、粘り強く話し合いをするように説得をしたところ、離婚したくないのではなく、離婚をすると婚姻費用がもらえなくなるため生活出来なくなることが不安なのであり、条件次第では離婚しても良いという希望が出てきました。そこで話し合いを進め、一定期間、妻の生活費を負担することで離婚が成立しました。
当事者で話し合いが進まない場合でも、弁護士が入ることで離婚を拒む配偶者が離婚を前向きに考えるようになることがあります。また、離婚が嫌だと述べている配偶者であっても、離婚自体が嫌なのではなく、離婚に伴う不利益(子供の名字が変わるとかわいそう、周囲に離婚を知られたくない、婚姻費用がもらえなくなるなど)を受け入れられないだけであることも多いです。そこで、当事務所は、不利益を取り除く方法を提案し、納得して離婚に応じてもらうよう説得をしております。
本件も、妻に対し、訴訟をすれば別居期間が長いため離婚が認められること、その場合には、離婚後の生活費の分担請求が難しいこと、財産分与も別居時を基準にするのでその後増えた夫の資産は分与の対象とならないこと、別居時は夫はまだ医師に成り立てであり共有財産はほとんどないことなどを告げ、訴訟をしない方が条件的に良いことをご説明し、最終的には離婚に応じてもらいました。
事例36
マンション購入直後に喧嘩をし、一方的に婚約破棄された事案。購入したばかりのマンションは、婚約者に勝手に売りに出され、連絡もとれなくなってしまったため相談にいらっしゃいました。当方は婚約破棄された女性側を受任。
結果
慰謝料請求訴訟を提起し、慰謝料85万円で和解。また、相手方と依頼者は同じ職場で働いており、業務に支障が出ることが予想されたため、互いの業務を妨害しないための条項をも和解条項に設けました。
解決のポイント
話し合いに応じる姿勢がなかったためすぐに訴訟を提起しました。
男性は家を購入し、婚約者として立ち会わせているにもかかわらず、婚約していないと反論。マンションを共同購入している事実や、二人のメールのやりとりを積み重ねることにより婚約の立証に成功しました。その後は、依頼者の希望もあり、金銭面以外の条件についても応じさせる事で事件を終了しました。
事例37
夫から妻への離婚請求事例。離婚に応じない妻との離婚問題。当方は夫側を受任。
結果
離婚
解決のポイント
夫婦仲が悪く別居をしましたが、妻は長年に渡り、理由は述べないが離婚には絶対応じないと言って、夫が自分で申し立てた調停も妻が出頭せずまったく話し合いにならなかったため不成立となってしまいました。当事者同士の話し合いでは解決しないので、当方が交渉を依頼されました。
妻が理由も述べず、だからといって復縁するつもりもなく、離婚に応じようとしないため、まずは離婚したくない理由を聴取することから始めました。何度か連絡するうちに心を開いていただき、気持ちを聞いたところ、離婚後の生活や子供の将来に対して大きな不安を抱えていることが判明しました。
そこで、妻の不安要素をカバーした離婚条件を提示し、何度も話し合いを重ねた結果、離婚に応じてくれました。当事者同士の話し合いでは「離婚する」「離婚しない」「どちらが悪い」だけが争点となりなかなか話し合いが進みません。
間に弁護士を入れることで、事件の背景や争点が明らかとなり協議が上手く進みました。
事例38
夫から妻への離婚請求事例。浪費を繰り返し、家事・育児も放棄し、さらには暴力をふるう妻と離婚したい男性の事案。当方は夫側を受任。
結果
離婚、財産分与の減額
解決のポイント
依頼者である夫は、家計のために転職をし、給料のほとんどを妻に渡していたにも関わらず、毎日薄給だと罵られつづけ、小遣いは1万円で自身の昼食代も払うことができない状態でした。しかしながら、妻自身は数千円するランチを食べるなど家計には不協力で自分勝手な生活をしていました。 また、家事や育児を放棄し、無謀な夢の為に浪費を繰り返しているため、夫は離婚を考えるようになりました。加えて、妻は、「離婚したい」「家を出て行け」と言い、夫を蹴り飛ばすこともありました。 しかし、いざ夫から離婚を切り出すと妻の親族が出てきて文句を付けたり、「離婚したいなら一生生活できるだけのお金をよこせ。」「家をよこせ。」など、到底受け入れられない条件を言ってきたため、当事者間では解決できず、当方に依頼されました。
離婚をしたいと告げると、その条件として無理な要求を突き付けてくる女性は多くいらっしゃいます。そういった女性は、親に甘やかされて育ち、結婚してからも実家に依存している場合がほとんどです。経済的に夫に依存しているにも関わらず、実家に依存しているがゆえに、親族ぐるみで夫をないがしろにするケースもよくあります。わがままが許されてきた女性は、自分の要求が通らなければ納得はしません。当事者同士の話し合いでは平行線を辿り、決着がつくことはまずないため、早めに訴訟に移行しました。本件では、夫婦喧嘩がほとんどで、妻が悪いという明確な証拠はありませんでしたが、尋問を工夫して妻の問題点を明らかにしました。裁判官にも妻に問題があったことを理解していただき、離婚の判決をいただきました。
事例39
離婚・面会交流の事案。単身赴任中の夫と妻の離婚・面会交流の事案。当事務所は夫側を受任。
結果
定期的な面会交流を約束させ、離婚も成立。
解決のポイント
単身赴任のため家族から離れて生活していたところ、理由もなく妻から「家に帰ってくるな。」「一生家族に会わせない。」などと三行半を突き付けられました。夫は、離婚は子供のために迷っていましたが、妻の頑なな態度に離婚を決意し、当方に依頼されました。
単身赴任などにより夫が遠方に住んでいたため、妻は夫は法的手続きを取らないだろうと考え、ひどいことを言い続けていました。しかし、この妻に限らず「金銭はたくさん欲しい。しかし、子供には一生会わせない。」と主張する妻はたくさんいます。こういった心情に陥った妻とは交渉を続けても平行線を辿るだけです。
本件でも妻は「連れ去りが怖い」などと理由をつけて子供に合わせることを拒否したため、すぐに面接交渉の調停を申し立てました。調停が始まった後も、面会交流を拒否していましたが、調停を進めていき、定期的な面会交流を約束させました。
夫は遠方にお住まいだったため、裁判所の理解を得て、調停等も重要な期日以外は極力当方のみで出席し、依頼者に負担をかけずに調停を進めました。
事例40
内縁の妻から内縁の夫に対して内縁関係破棄の責任、夫の不貞相手に対して内縁関係の破綻の責任を追及した事例(東京地判H24.6.22)
判決日・裁判所 | 東京地判H24.6.22 | 原告 | 内縁の妻 | 被告 | 内縁の夫・夫の不貞相手 | 婚姻期間 | 4年 | 離婚の有無 | 内縁関係破棄した | 不貞期間 | 1か月 | 裁判所の認定額 | 夫に対して55万円、不貞相手に0円 | 子 | なし | 婚姻関係破たんの有無 | 破たんしていた |
---|---|---|---|---|---|
ポイント | |||||
〈夫の責任〉 確かに、「婚約誓約書」と称する書面の作成時にはすでに内縁関係が生じていたものというべきであるが、婚姻の具体的な予定を記したものではなく、作成から4年間、婚姻の具体化に向けて何らかの行動を採っているともいえない。両者間の同居関係の維持継続等を確認する趣旨のものであるとの認識を有していたにとどまるといえる。 飼い猫を中心とした生活を強いられることに苦痛を感じ始めた夫が徐々に距離を置き始めた結果、原告との協議が調わないまま内縁関係が破たんに至ったことについては、夫に不法行為責任がある。 〈不貞相手の責任〉 内縁関係の破棄についての不法行為責任について、不貞相手Y2は内縁関係が解消されるまで夫Y1と距離を置いていること、Y1からの説明通り、単なる同居人以上の存在ではないとの認識に照らせば、損害の発生について故意または過失があったとはいえない。 |
事例41
内縁の夫から妻の不貞相手に対して、不貞行為によって精神的苦痛を被ったとして慰謝料を請求した事例(東京地判H25.1.29)
判決日・裁判所 | 東京地判H25.1.29 | 原告 | 内縁の夫 | 被告 | 妻の不貞相手 | 婚姻期間 | 2年 | 離婚の有無 | 別居 | 不貞期間 | 4か月 | 裁判所の認定額 | 慰謝料は150万円が相当だが、同額支払っているとして請求棄却 | 子 | 中絶 | 婚姻関係破たんの有無 | 破たんしていなかった |
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ポイント | |||||
Cは、平成23年10月頃から、「実家に泊まりに行く」と言いつつ、実際には実家に宿泊していないなど不信な行動を見せるようになり、同年12月下旬以降は、頻繁に外泊を繰り返すようになった。 原告は、嘘をつかないでくれ、裏切らないでくれと何度も懇願したにもかかわらず、Cは態度を改めなかった。不信感が拭いきれなかった原告は、平成24年1月、Cの行動につき、やむなく興信所に調査を依頼した。調査の結果、Cは、同年1月24日深夜から翌25日にかけて、被告Bと接触し、被告Bの自宅に宿泊していることが判明した。被告Bは、婚約者ないし事実上の夫である原告の存在を十分に認識しつつ、Cと不貞行為に及んだ。原告は、Cとの結婚を実現するために離婚をしたという経緯も相まって、Cに裏切られたことで、筆舌に尽くしがたい精神的苦痛を被った。不貞行為の発覚前後から、原告は不眠状態に陥り、心身ともに追い詰められていった。 |
事例42
内縁の夫から妻の不貞相手に対して、不貞行為の責任を追及した事例(東京地判H25.10.9)
判決日・裁判所 | 東京地判H25.10.9 | 原告 | 内縁の夫 | 被告 | 妻の不貞相手 | 婚姻期間 | 8年 | 離婚の有無 | 別居 | 不貞期間 | 認められず | 裁判所の認定額 | 0円 | 子 | 3人 | 婚姻関係破たんの有無 |
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ポイント | |||||
原告は、平成23年10月11日に被告が本件アパートに滞在し、A6と性的関係を持った旨主張し、被告の反論に対し、セレモニーホールでは、通常、振る舞い料理の持ち帰りは許さないはずであり、寿司であればなおさらであるから被告主張は不合理であるし、A8やA9は原告宅に戻って生活していたから、二人のどちらかが途中で帰宅していたという事実もないなど被告の反論は不合理である等主張するが、被告は、通夜等の客ではないから、セレモニーホールでは料理の持ち帰りは許さないはずであるとの一般論がそのまま妥当するとはいえないし、原告宅と本件アパートは極めて近い距離にあるのであるから、当時、原告宅で生活していたA8もしくはA9のどちらかが本件アパートに寄っていたとしても不自然ではないし、そもそも本件アパートは1Kの間取りであり(乙1)、その際、室内には少なくとも3人の子供らがいたのであり、しかも、原告の主張や供述によれば、当日、A6は、わざわざ原告にメールを送って、事前に原告の予定を尋ね、帰宅した原告と原告宅の玄関ですれ違い、原告が、本件アパートの目の前に位置する原告宅に帰宅していることを明確に認識していたというのであるから、その後、被告と本件アパートで不貞行為に及ぶということはおよそ考え難く、被告が本件アパートに滞在したことをもって不貞行為が存在したと認めることはできない。 |
事例43
男性から女性に対して、婚約不履行があったとして慰謝料を請求した事例(東京地判H26.11.11)
判決日・裁判所 | 東京地判H26.11.11 | ||||
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原告 | 男性 | ||||
被告 | 女性 | ||||
不貞期間 | 不明 | ||||
裁判所の認定額 | 55万円(内慰謝料30万円) | ||||
子 | なし | ||||
ポイント | |||||
被告は以前交際していた元上司と、婚約後に1度不貞行為を行ったころより、両者の間に仲たがいが生じた。 証拠によれば、被告は原告に謝罪して以後早く帰宅する旨約束しながら、再度約束を破って深夜に帰宅しては謝罪することを繰り返し、時折自己の意見を述べただけで原告と真摯に話し合おうとしなかったこと、自分を重視しないとして不満を述べる原告の機嫌をとろうとするだけで、原告と真剣に話し合っていないこと、被告は、原告の態度に不満を持ちつつも、平成24年11月下旬に双方の両親を紹介し、その後も、同年12月22日から24日までクリスマスを一緒に過ごすなどして、少なくとも表面的には原告と仲良く過ごしていたが、平成24年12月29日になって、原告に対し、突然一方的に婚約を解消する旨のメールを送付したことが認められるとした。 原告と被告が知り合ってから婚約の解消まで1年2か月程度、婚約の成立から解消まで1か月程度であること、その間、基本的には親密な関係が続き、被告から原告への婚約解消の意思表示が一方的で唐突なものであったこと、他方、上記のとおり、婚約不履行についての原告の責任割合が5割程度と認められること等諸般の事情を考慮すると、本件の慰謝料としては、30万円と認めるのが相当であるとしている。 |
事例44
重婚状態を引き起こした責任の所在をめぐるトラブル(東京地判H24.7.26)
判決日・裁判所 | 東京地判H24.7.26 | ||||
---|---|---|---|---|---|
原告 | 男(別の女性と既婚) | ||||
被告 | 女(別の男性と既婚) | ||||
不貞期間 | 1年 | ||||
裁判所の認定額 | 399万9320円 | ||||
子 | なし | ||||
ポイント | |||||
本件婚姻契約が、重婚状態を引き起こしうる合意であったこと、独身者であるとの虚偽の事実を述べられ、それに基づき合意に至ったことを理由として公序良俗に違反するとの主張は、原告と前妻の離婚が成立している以上、失当である。 本件原告・被告は、婚約まで約1年間交際していながら、互いの婚姻関係の状況、将来の婚姻の具体的成立や具体的内容について確かめることなく、安易に婚姻契約を成立させていることは軽率と言わざるを得ず、原告にも2割の過失があるというべきである。 |
事例45
結婚披露宴の予約までしていたものの、被告女性が父とともに失踪した事例(東京地判H18.2.14)
判決日・裁判所 | 東京地判H18.2.14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
原告 | 男性 | ||||
被告 | 女性と女性の父 | ||||
不貞期間 | 不明 | ||||
裁判所の認定額 | 慰謝料300万円 | ||||
子 | なし | ||||
ポイント | |||||
被告Y1は、原告と交際開始後の平成13年初めころ、知合いの男性美容師とメールの交換をしており、原告に対し、同人との浮気を認めて謝罪した。その後、同被告がジムに通い出し、原告は、同被告からジムが終わったとの連絡を受けて勤務医としての仕事の終了後に車でジムのある渋谷や三軒茶屋まで迎えに行ったことが何回かあった。 イ Dは、貿易会社を経営するスリランカ国籍の者で、日本人の妻と結婚して港区(以下略)に居住していた。原告は、平成14年7月ころに友人の紹介で食事を共にしたのをきっかけに同人と知り合い、被告Y1を交えて一緒に食事をするなど親しく付合いをしていた。 ウ 原告と被告Y1は、平成15年3月22日ころ、株式会社H(当時の商号は株式会社J。)の経営する「I」(以下、便宜上、経営会社と結婚式場の両方の意味で「I」という。)に同年7月19日を披露宴予定日として結婚披露宴の予約をした(乙7)。 エ 同年7月15日は火曜日で、原告と被告Y1は、仕事を休んで同行してくれたDと共に結婚式の引き出物を買いに車で出かけた。その途中、同被告が、携帯電話に看護学校時代の友人からメールが入ったのでその友人に今から会いに行きたいと言い出し、原告がわざわざ仕事を休んで同行してくれているDに失礼であるから用事が全部終わってから皆で会おうと提案してもこれを拒否して口論となったため、Dの提案で買物をとりやめて同人宅へ行って話合いを行うこととなった。なお、この時同被告が会いたいと固執した看護学校時代の友人は、結婚披露宴にも参列する予定であった。 オ 原告は、同日午後9時ころ、結婚式の引き出物用CDの製作を依頼していた友人のK(以下「K」という。)との打合せを予定していたため、被告Y1をD宅に残して同所を出た。これに前後して、同被告は、Eと電話で話し、原告と喧嘩をしたと伝えて今から同人宅に行ってもよいか尋ね、Eから、今は友人と食事中だが午後9時過ぎならば大丈夫である旨告げられて同人と飲みに行きたいなどと言い出し、原告が戻るまで待つようにとのDの制止を無視して立ち去ろうとした。この態度に立腹したDは、出ていくのなら同被告との縁を切り、結婚式にも出席しないと告げて、結婚式に使用するために同日購入して預かっていたシャンパン2本を被告Y1に持たせた(甲6の2の7頁、甲23、乙6)。 カ 被告Y1は、徒歩で自宅へ帰る途中、原告に電話し、Dから怒られてシャンパンを持たされ、重いので先に自宅に帰って待っている旨を告げた。その後、被告Y1は、Fに電話して呼び出し、自宅近くの公園で同人と落ち合った上、いったん自宅に戻ってE宅に泊まる旨のメモを残して自宅を出、翌16日の午前零時ころ、Fと共に三軒茶屋の居酒屋へ行き、午前3時ころ、カラオケ店に移り、その後、Fに連れられて同人の自宅へ行った。同被告は、メモを残して自宅を出た後は携帯電話の電源を切っており、Eが電話してもつながらなかった(甲6の2の27頁、乙5、6)。 キ 一方、原告は、Kと2時間ほど打合せをして自宅に戻り、被告Y1の残した上記メモを見て同被告に電話したがつながらなかったため、結婚式の出席者名簿で電話番号を調べてEに電話して同被告への取り次ぎを依頼したが、Eは、同被告は来ているが風呂に入っているので取り次げないなどと虚偽の回答をした。その後、Eは、ジムの友人に順次被告Y1の所在を尋ねる電話をした。Fもこの電話を受けたが、同人は同被告と一緒にいることを隠して知らないと答え、Eは、もし同被告に連絡がついたら原告が行方を探している旨を伝えてほしいと依頼して電話を切った(乙5、6)。 ク 原告は、その後Eが電話に応答しなくなったため、それまでの経緯をDに伝えて相談したところ、すぐにE宅へ行って被告Y1を連れ戻した方がよいという話になり、原告とDは、同月16日の午前1時ころに下北沢のマンションにあるE宅へ行った。しかし、同人宅は真っ暗で玄関ベルを鳴らしても応答がなく、同人が被告Y1と2人で外出中のように思われたので、同被告の携帯電話に帰るまで待っている旨の伝言を残し、夜が明けるまでE宅前の駐車場に停めた車の中で帰宅を待ったが、結局、Eも同被告も現れなかった。その車中で、原告は、Dから、2、3か月前から同被告が複数の男性とホテルに入るところを複数回目撃した旨を伝えられた。 |
事例46
歯科医師の夫が、妻の成年後見人に対し妻との離婚を求めたため、離婚を容認する代わりに、慰謝料と相当額の財産分与の支払いを求めた事例(東京家裁H30.10.25)。当事務所は妻側を受任。
判決日・裁判所 | 東京家裁H30年10月25日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
原告 | 夫 | ||||
被告 | 妻の成年後見人 | ||||
不貞期間 | なし | ||||
裁判所の認定額 | 財産分与額2000万円(慰謝料0円) | ||||
子 | 2人 | ||||
ポイント | |||||
争点①婚姻を継続しがたい重大な事由の存否 妻は婚姻した年に脳腫瘍を発病、治療を受けたが回復し、2人の子供をもうけた。その後腫瘍増大が見られたため、腫瘍摘出術を受けて一時回復したものの、不安・不眠・健忘などの高次脳機能障害が疑われる症状が現れ、精神症状が悪化したため、徐々に家庭生活に支障がでて、夫婦関係も悪化し、原告と別居するに至った(別居期間は約8年である)。妻は昼夜逆転の生活となるなど、夫の仕事にも支障が生じかねない状態となったことから、今後も同居は困難であり、夫に妻の症状に対する理解や協力が不十分であったとしても、婚姻関係は破綻し、これを継続し難い重大な事由がある。 争点②原告に対する財産分与請求の可否及び額 夫は歯科医師として収入を得ており、夫婦共有財産形成における寄与割合は8割を下らないと主張するが、一方で妻は、最終的に高次脳機能障害や精神症状によって、生活に種々の支障が生じたものの、それ以前は、体調に応じて家事、子育て、夫の歯科医院の手伝いをしていたから、その期間、態様、程度等を全体的に考慮すれば、夫婦共有財産形成について、妻の寄与割合は2分の1である。 |
事例47
医師の離婚における財産分与の割合
事件の概要 | |||||
---|---|---|---|---|---|
離婚における慰謝料および財産分与の割合が争点となっていた事例。当方は医師側を受任。相手方は財産分与の割合として、医療法人が有する資産約12億円と個人財産約4億円の1/2が妥当であると主張していた。 |
|||||
結果 | |||||
離婚成立。財産分与額は、一般的な比率である1/2から約60%減額させることができた。 |
|||||
ポイント | |||||
医師の離婚における財産分与の割合が争点となった事例です。医療法人の資産については法的評価額を下げることに成功し、また婚姻期間中に築いた個人財産については医師としての寄与分が認められるに至ったことで、当初相手方が主張していた1/2という財産分与割合から約60%も減額させることができました。 ※個人の特定を避けるため、数字の一部を改変してご紹介しています。 |
事例48
行方不明になった配偶者との離婚
事件の概要 | |||||
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男性は外国籍の女性と結婚し、約10年同居していました。ある日、外国籍の妻が突然「母国に帰ります」という置手紙を残していなくなり、妻と一切連絡が取れず、以後5年以上も音信不通が続きました。男性は、妻と離婚したいと考えましたが、連絡が取れないため、離婚届へのサインをもらえないことはもちろん、話し合うことさえできずに、困って当職らに相談に来られました。 |
|||||
結果 | |||||
離婚成立。 |
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ポイント | |||||
当職らが、男性が妻と数年にわたって連絡がとれず、居場所も分からないという事実を裏付ける資料を集めた上で、すぐに離婚訴訟を提起したことで、離婚認容の判決を得ることがき、離婚を成立させることができました。離婚については、通常であれば離婚調停を経た上でなければ訴訟提起ができないシステムになっています。さらに、基本的には訴訟においても相手方である配偶者の出頭が求められます。しかし、本件のように配偶者と数年にわたって連絡がとれないという事情等を立証することで、調停を経ずに訴訟提起をすることができ、さらに相手方配偶者不出頭のまま離婚認容の判決を得られる場合もありますので、配偶者が行方不明等の特殊な事情により離婚協議を進めることができずにお悩みの方は、お早目に弁護士へご相談ください。 |
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- 離婚後も夫名義の家に住み続けて、ローンは夫に払ってもらいたいのですが
- 双方が合意できればそのような条件も可能です。可能であればローン完済後、あなた名義に不動産の名義変更をしてもらうとよいでしょう。お子さんが20歳になるまで住み続けるという条件も合意ができれば可能です。なお、気をつけなければならないのは、離婚協議書にはローンは夫が支払うと約束しても、それは夫婦間の約束であり、対銀行の関係では夫が支払うはずだということは何の抗弁にはなりません。ですから、夫が離婚後、ローンを支払わなくなった場合に、滞納が続けば住宅を競売されるリスクがあることは注意してください。 離婚の際、女性は家に固執する傾向があります。まずは、家に住み続ける必要が本当にあるかをもう一度考えましょう。お子さんの就学など、家に住み続ける必要性と、ローンが払われなくなる不安感のいずれをとるかよく考えることが大事です。単に生活環境を変えたくない、引っ越しが面倒ということであれば、新たな第一歩を踏み出すために家を出ることも検討しましょう。
- 夫が、「自分は普通の夫よりも頑張ったし、財産分与の割合が半分は納得いかない。」と言います。確かに夫は特殊な資格を持っているのですが、言うとおりに半分以下で納得しなければならないのでしょうか。
- よほど特殊な場合でなければ財産分与割合は半分で行われます。財産分与割合について半分では納得出来ないという主張は、夫が医師や自営業者の場合に多く、中には公務員の場合でも主張されることがあります。しかし、スポーツ選手やベストセラー作家、歌手、タレントといった、特殊な才能や努力によって結婚前からそれらの地位を築いていた方で無ければ原則的には半分の割合で財産分与がなされます。 医師のような場合確かに特殊な才能と言える場合もあるのでしょうが、通常の自営業者や、公務員といった夫が半分以上を要求した場合は、寧ろ夫が妻の協力に全く理解が無く、性格も悪いと裁判所に思われるだけで終わるでしょう。
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