home > 海外在住の方の依頼方法

海外に在住されている日本国籍を有する方もご依頼いただけます。

最近、当事務所には、海外在住や海外出張先にいらっしゃる日本国籍を有する方々から相談のご依頼が増えております。
海外に在住しておりましても、相手方が日本の場合には、日本で交渉や法的手続きをとる方が簡便であり、日本で弁護士を探されているようです。
そこでこの度当事務所では、海外在住の方や、海外出張が多く、なかなか日本に帰国出来ない方のご相談も受け付けさせていただくことといたしましたので、手続をご案内いたします。

海外在住の方の依頼方法

1) まずはお電話かメールにてご連絡下さい。その際、既にご依頼の方の相手方を受任しないようにする為に、お名前を確認させていただきますので、予めご了承下さい。

2) ご相談内容をお聞きし、受任が可能であると判断した場合には、本人確認方法を当事務所から御連絡差し上げます。

3) パスポート等でご本人確認をさせていただきます。

4) 依頼されることになりましたら、契約書をご指定の場所に郵送させていただきます。

5) 着手金のご入金が確認出来ましたら事件処理を開始いたします。
カード支払いも可能です(VISA /Master /AMEX)

 

その後のご相談、ご契約、事件報告は、メールや電話での対応が可能です。
なお、法的手続をとる場合には最低1度は裁判所に出席していただく必要があることは予めご了承下さい。
また、メールでエクセルやワードで事件進行のご報告をさせていただきますので、インターネット環境が必要であることはご了承下さい。

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お電話、メールでのご予約を承ります。

初回無料相談 :債務整理(借金問題)、交通事故被害者、ゴルフ預託金返還、内部通報窓口設置
受付時間 : 月~金 10:00~19:00  土日祝日 10:00~19:00
TEL : 0120-684-600   Mail : yoyaku@fractal-law.com

ニュース・トピックス

夫は会社の女性社員と不倫をしているようです。このところ帰宅時間が遅く、家でも様子がおかしいので問いつめたら、白状しました。夫が白状しているので離婚はできますか
離婚の相談で多い相談が、自分の持っている浮気の証拠が十分ですか、というものです。その証拠を何に使用するかによってそれが十分かどうかは回答が異なります。法的手続きとなった場合の証拠としては、不倫相手とのメール、一緒に写った写真、などが有力な証拠と言えます。しかし、口頭で夫が認めただけでは、後に言っていないと否定されてしまえば何の証拠にもなりません。そこで、会話を録音する、手紙にしてもらい署名してもらうなどして証拠化する必要があります。 反対に、一緒にホテルに行った写真まではなくても、いくつかの証拠を併せて、不貞の認定がされる場合もありますし、尋問で相手方を崩すことで立証される場合もあります。証拠が十分かお悩みの方は、法律相談で遠慮無くお聞きになって下さい。
離婚をせずに不倫相手から慰謝料をもらいたいのですが。それでも相談にのって貰えますか。
夫が不倫をしたが、子供がまだ小さい、働いておらず経済的に自立できないといった理由から離婚をしないという選択をする方はいらっしゃいます。あなたの気持ちが夫を許せなくても経済面を重視する、または結婚を続けた方が自分にとって有利だということであれば、私達はあなたのご希望の沿った形での解決のお手伝いをさせていただきます。

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