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医師特有の離婚問題

豊富なノウハウ

当事務所では、夫婦の一方または双方が、医師・獣医師・歯科医師の離婚案件を多数取り扱っております。
医師特有の争点も含め、豊富な経験に基づくノウハウにより、ご依頼者のご要望に沿った解決についてご提案いたします。
一人で悩みを抱えてしまわず、まずは、医師の離婚問題の専門家にご相談ください。

医師の配偶者の方もご相談いただけます

医師ご本人のみならず、その配偶者の方のどちらからも数多くのご依頼を受けております。
勿論、双方が医師のご夫婦という方のご依頼もございます。

財産分与シミュレーション

医師の離婚問題では、財産分与において特有の問題点があります。
例えば、

・一方の実家からの開業資金援助
・配偶者に事業を手伝わせている
・養子縁組をしていること
(詳しくは下のFAQもご覧ください)

当事務所では、医師に関する財産分与の分野において、特に多くの実績を上げております。
ご相談時には、離婚する場合/離婚しない場合の、財産分与・養育費等のシミュレーションができますので、お気軽にご相談ください。

解決事例

事例1
医師の夫が経営する医療法人の財産も含めて、財産分与を得ることに成功しました。

夫婦仲が悪くなり、医師の夫から妻に離婚を求めた事例です。
当事務所は妻側を受任しました。
夫は、個人名義の資産を減らし、かわりに、医療法人名義の資産を増やして、蓄財していました。
夫側は、医療法人名義の財産は、夫婦の共有財産ではないから、財産分与に含まれないとの主張をしてきました。
当方からは、夫が、婚姻継続中から、あえて医療法人名義で蓄財していたという事情の立証を丁寧に積み重ねました。
その結果、単に、医療法人名義の財産であるという事実のみで、財産分与の対象から外れるわけではないという認定をしていただきました。

事例2
医療法人を経営する夫の財産分与から、医療法人名義の財産を切り離すことに成功しました。

当事務所は夫側を受任しました。
離婚する際、妻からは、医療法人名義の財産も財産分与の対象とすべきとの主張がありました。
当方からは、医療法人の特殊性に加え、医療法人の経営に対する妻の貢献がないことを主張し、医療法人名義の財産を、財産分与の対象から切り離すことに成功しました。
事例1と事例2を比較すると分かるように、医療法人名義の資産は、財産分与の対象にされる場合とされない場合があります。
ですので、分与の対象にしたい・したくない、どちらのご希望の方も、まずは弁護士にご相談することをお勧めいたします。

事例3
夫がスナックで知り合った女性を自分の医院で雇い、資格学校に通わせていた事例で、慰謝料を獲得しました。

本件は、夫がスナックで出会った女性を愛人にし、毎月手当を渡すのみならず、歯科衛生士の資格学校にも費用を負担して通わせ、さらには、自分の経営する歯科医院の経営にも携わらせていた、悪質な事案です。
当事務所は、妻側を受任しました。
不貞の証拠は有るも、相談者は、相手の女性が歯科医院の関係者とは思わず、誰なのか特定できないままでしたが、ITも駆使して探し当てました。
このように、当事務所では、不貞の証拠取りや、不貞相手の特定のお手伝いもさせていただいております。
結果として、夫・不貞相手の両方から慰謝料を獲得することに成功しました。

FAQ

開業の時に妻の実家から援助を貰った場合くれると言っていたのに返済を請求される!?

開業の際妻(又は夫)の実家から金銭の援助を受けていたりする方がいらっしゃいますが、離婚の際、必ず相手方から出てくるのが、「その金は貸した物だから返せ」という主張です。
律儀な方は、「形だけでもちゃんとしよう」ということで借用書を書いている方もおり、そのような場合は実際に返還をしなければならない可能性があります。
もちろん争いようはありますが、離婚を意識し始めてきたら、援助について貰った物なのか、それとも貸し付けられた物なのかを上手にはっきりとさせる必要があるでしょう。

妻に事業を手伝わせている 離婚したら解雇できる?

奥様を従業員として雇用している形態を取られている方もいらっしゃると思いますが、離婚する場合、例え奥様が不倫していた等の事情があっても解雇することは難しいです。
なぜなら、そもそも夫婦間の問題と使用者・被用者という関係の問題は法律上別個でありますし、私生活上の非行を理由に解雇出来るかについては、最高裁判例があり、例え刑罰を科された場合であっても解雇が無効とされた事案があるからです。 ただ、奥様の不倫相手が同じ病院内の従業員であったような場合には、職場内の不倫関係を理由とする解雇を有効として裁判例もあるので、判断が分かれるところでしょう。
いずれにせよ、従業員として雇用している奥様と離婚の話し合いをする際は、従業員としての地位の問題も一緒に解決する必要があることを念頭に置かないと、離婚の際に大きな障害になります。

養育、婚姻費用はこれくらいかかる。 離婚したら生活が出来ない!?

養育費は、①夫の収入、②妻の収入、③子供の年齢と人数によって算出されますが、収入は様々な控除を除く前の「支払額」によって算出されます。手取りではありません。
よって、勤務医の方で様々な控除がある場合や、共済組合から借入をしていて天引きされている場合などは、手取額は少ないのに、養育費の算出基準収入額は高くなり、とっても支払えない養育費の支払い義務が課される可能性があります。

例えば、年収手取り900万円、支給額1500万円の夫で妻が100万円のパート収入のみの夫婦で子供が18歳と16歳の家族の場合、おおよそ24万円から28万円を毎月支払わなければなりません。
手取りが900万円だとボーナスを除けば毎月の手取りは50万円台になる場合もあるので、そこから28万円を引かれ、これに住宅ローンやその他の継続的な支払がある場合には、離婚によって生活レベルをグンと落とさなくてはならなくなります。

加えて、お子様が医学部に進学する予定があるような場合には、通常の算出方法以上に支払わなければならない場合があります。
私が直接関わった事件ではありませんが、見た事例では、6000万円を支払っていたお医者さんがいらっしゃいました。。。「離婚出来るかどうかも金次第」となる前に離婚戦略を専門家に相談する必要があります。

養子縁組しているとき

妻方の実家の医院を継ぐ関係で、妻の両親と養子縁組している場合や、相続対策で妻を養子縁組している場合、離婚したとしても当然に離縁にはなりません。
しかも離縁する理由として「離婚したから」では難しく、裁判所で離縁が認められなければ、「別れた妻の両親をから扶養を求められた」り、「別れた妻が自分の親の遺産を相続する」という事態が生じますので、予め専門家に相談することが必要でしょう。

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ニュース・トピックス

依頼した後は自分で対応しなくていいですか
基本的に裁判所や相手方との対応はこちらでいたします。家庭裁判所調査官の調査などご自身で対応しなくてはならない場合もございますが、アドバイスはこちらでいたします。依頼後は、私たちからの事情聴取に対応していただいたり、文書の決裁をいただくことはございますので、事案の解決のためのご協力お願いします。
依頼後に勝手に話を進めて欲しくないのですが
もちろんそのようなことはございません。裁判所提出文書や相手方への書面など全て依頼者の方に見ていただきご了承をいただいた上で送付しております。相手方から返答がありました場合にも速やかにご連絡いたします。事件に動きがない場合にはこちらから連絡しない場合もございますが進捗状況の確認はお気軽にお問い合わせ下さい。
弁護士を信頼しているので、全てお任せして勝手に事件を進めて欲しい
大変ありがたいことなのですが、残念ながらそれは出来ません。私たちは、依頼者の方のために最大限努力する義務を負っております。依頼者のご希望は人それぞれであり、お気持ちをお聞きしなければ何がベストかわからないので、最終的な方針決定は依頼者ご自身で行っていただきます。もちろんそのためのアドバイスはさせていただき、複数の方針がある場合にはそのメリットデメリットをお伝えいたします。
必ず勝てないと依頼したくないのですが
残念ながら、「必ず勝てる」事案はございません。当事務所の弁護士は依頼者の方から聞いた事情や証拠を基に勝訴のために最大限努力をいたしますが、勝利をお約束することは弁護士としてしてはいけないことです。出来る限りわかりやすく見通しや可能性について説明をいたしますので、ご了承下さい。

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